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南大阪・和歌山で交通事故の被害に遭われた皆さまへ

    交通事故に遭ったのだけど、誰に相談していいのか分からない
    もらい事故で怪我をした。でも、保険会社は何もしてくれない
    慰謝料・逸失利益などの損害賠償額の算定方法が分からない
    相手方の保険会社が提示する損害賠償額に納得がいかない
    保険会社から、「今後は、治療費を打ち切ります。」と言われてしまった
    ひき逃げをされた、または加害者が自賠責保険の契約をしていなかった
    後遺障害認定の結果に納得がいかない、異議申立てをしたい!

 
等々…
交通事故に遭われてこれからどうすればいいのか、
身体的にも精神的にもまいってしまっていることだろうと思います。
中には、事故の被害者になってしまったにもかかわらず、
加害者側の保険会社からの心ない対応から、
更に、深く傷ついてしまっている方もいらっしゃることでしょう。
 
一度、交通事故に遭ってしまうと生活が一変してしまいます。
病院での治療、仕事のこと、加害者や保険会社との示談の交渉等、
今までに経験したことのないような身体的・精神的ストレスがかかってしまうからです。
 
ですから、「この状況を少しでも早く終わらせたい」という一心で、
保険会社の提示条件をそのままに示談交渉を受けてしまう方が多いようです。
 
しかし、保険会社の提示する条件は、
被害者の方にとって妥当な補償とは言えないケースがほとんどです。
 
そこで、

「交通事故に遭った際に、加害者に請求できるものは何なのか
「妥当な損害賠償額は、いったいいくらなのか」
「交通事故を解決するためにはどのような流れをたどればいいのか」

 
といったことを、交通事故のプロである保険会社と示談する前に知っておく必要があります。
 
保険会社の担当者は、加害者側であるからといって、被害者に同情などすることなく、
自身の会社の基準に従って、損害賠償額を算定し、その金額で被害者に応じさせようとします。
あたかも、その金額が、世間一般で示談されている妥当な金額であるかのように。
 
保険会社の提示する金額は、あくまでも、保険会社独自の基準ですので、
それに応じる必要はありません。
 
交通事故のプロである保険会社に負けないためにも、お気軽にご相談下さい。
 

 
 

行政書士としてお手伝いできること

交通事故の相談相手」と考えると、
皆さんは真っ先に弁護士をイメージされるのではないでしょうか。
もちろん、弁護士は、交通事故の相談から示談交渉、訴訟まで
全てにおいて任せることができるオールラウンドプレイヤーです。
案件によっては、初めから弁護士に任せるべきものもあります。
 
しかし、行政書士も交通事故でお困りの方の手助けをすることができます。
行政書士は、書類作成のプロフェッショナルです。
お客様のお話や調査内容から浮かび上がってきた事実を書面にしたり、
損害賠償の算定や請求書の作成、保険会社への後遺障害の申立て保険金の請求手続き
が主な業務内容となります。
 
行政書士と弁護士の違い

サポート名 行政書士 弁護士 
損害賠償額算定
後遺障害認定申立て
示談書の作成
示談交渉 ×
訴訟手続 ×
報酬額について 弁護士に依頼すると、保険会社との示談交渉を含めて全ての手続を任
せることができます。しかし、その分、行政書士のサポート報酬より
は高額になる傾向にあります。
弁護士費用の目安については、弁護士会から次のようなガイドが出て
いますので参考にしてください。 → 市民のための弁護士報酬ガイド

 
当事務所にご相談頂いた際には、行政書士・弁護士に依頼した場合のメリットとデメリットをお話しさせて頂きます。
また、初めから弁護士に依頼すべき案件(重度の後遺障害等、慰謝料や逸失利益が高額となる可能性がある事案)については、幣事務所で無理に受任することはしないで、その旨を相談者様にお伝えさせて頂きます。
 
また、弁護士に依頼しようとした際に、
まずは、後遺障害の認定を受けてきてください」と言われることがあるそうです。
ですから、後遺障害の認定については、行政書士に依頼される方がよいかもしれません。
幣事務所で特に多い受任案件は、
追突事故によりむち打ち症となってしまった方々のサポートです。
 
幣事務所の業務について
 ① 交通事故全般のご相談対応
 ② 交通事故の実態調査、事故状況報告書の作成
 ③ 自賠責保険への保険金・仮渡金・内払金の支払請求手続き
 ④ 裁判所基準による損害賠償金額の算定及び請求通知書の作成
 ⑤ 後遺障害認定の異議申立てのサポート
 ⑥ 交通事故紛争処理センターへの申立てのサポート
 ⑦ 政府保障事業制度への請求手続き
 ⑧ 保険会社・加害者に対する通知書・内容証明の作成
 ⑨ 示談書の作成及び公正証書作成手続の代行
 
幣事務所でお手伝いできないこと
 ① 代理人として依頼人以外の第三者との交渉
 ② 裁判所へ提出する書類の作成及び裁判所への同行


★幣事務所ご利用のメリット

 
①出張によるご相談対応が可能です!
 不運にも交通事故に遭遇してしまって、
 「どこに相談すればよいのか分からない」というお話を良く伺います。
 また、お怪我の具合が悪くて、「なかなか相談に行けない」
 というお声もよくお聞きします。
 そのような方に対しては、ご負担をかけないよう
 ご自宅までお伺いお話をしっかりとお伺いいたします。

 交通事故の治療のこと、損害賠償のこと、後遺障害のこと等、
 多くの不安があること思います。
 まずは、お気軽にご連絡ください。
 
②安心して治療に専念して頂けます!
 事故の怪我の後遺症で思うように身体が動かせない…
 保険会社は、このような方にも容赦なく治療費の打ち切りであったり
 早期の示談を迫ったりといったことをしてくることがよくあります。
 
 しかし、まずは、治療に専念して頂くことが重要です
 保険会社の示談については、治療が完全に終わってから
 もしくは、医師との話合いの上で症状固定となってからでよいのです。
 仮に、保険会社から治療費を打ち切られたとしても、
 自賠責の内払金の請求などの制度を利用して、治療に専念して頂くことができます。
 
③妥当な損害賠償額を算定します! 
 保険会社の提示する金額は、保険会社によって独自に定めた基準によるものです。
 その基準は、自社から支出する金額を少しでも抑えるために不当に低い金額となっています。
 そこで、当事務所が事故の事実資料や証拠を手配し、
 裁判所基準で算定したものを保険会社に請求します。
 

★業務対応エリア

 
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大阪市、能勢町、豊能町、池田市、箕面市、茨木市、高槻市、島本町、豊中町、吹田市、摂津市、枚方市、交野市、寝屋川市、守口市、門真市、四条畷市、大東市、東大阪市、八尾市、柏原市、松原市、羽曳野市、藤井寺市、太子町、河南町、千早赤阪村、富田林市、大阪狭山市、河内長野市、堺市(堺区・北区・中区・西区・東区・南区・三原区)、和泉市、高石市、泉大津市、忠岡町、岸和田市、貝塚市、熊取町、泉佐野市、田尻町、泉南市、阪南市、岬町
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※その他の地域の方々についてもご相談に応じますので、ご遠慮なくご連絡下さい!
 


 

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行政書士中村法務事務所
代表 中村 武
大阪府阪南市舞1-26-13

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